宮 古 島 |
人頭税 | - | - |
人頭税石(にんとうぜいせき) | |
内容=★★☆☆☆ お得度=★★★★★ | |
人頭税石 |
大正10年(1921年)に宮古を訪れた民俗学者・柳田国男が「海南小記」の中でこの石柱を「賦測石(ぶばかりいし)」と称し、「この石で背丈を測って石の高さに達すると税を賦課された」という伝承を紹介した事からこの名前が付いた。しかし他にも「屋敷神」「陽石」「図根点」など多くの説があり、明確には分かっていないのが現状である。 1637年、琉球王国は先島(宮古、八重山)に人頭税を施行した。この税制は頭数(人口)を基準に税(粟・織物)を賦課するもので、役人も見立てにより税を納めさせられた。1659年には頭数の増減に関係なく、「定額人頭税」制となり、更に1710年には年齢(15〜50歳)を基準として税(穀物・織物)の賦課が行われるようになった。この税制は明治36年(1903年)1月1日の新税法施行により廃止されるまで続けられた。 歴史的資料というだけのものであるが、普通の石なので本当は別に意味のないタダの石だったのかも知れないという気もするくらい普通に置かれている。特に歴史などに興味がなければ来なくてもいい所だろう。 訪問時のツーレポ ● 2005年06月 南の島へ Part-3 宮古島へ |