らいらっく規則 |
第一条 らいらっく規則の目的 らいらっく規則はみんな仲良くし、みんなが快適な生活を送れることを目的にする。 第二条 人を傷つける言動、中傷、第一条の違反など風紀取締局局長が認める不正があった場 合は、風紀取締局会議において決定した処分に従う。 第三条 処分違反の罰則は5年以下の懲役または30万以下の罰金に処される。 第四条 違反者(以下甲とする)は、処分に不服があれば「異議申し立て申請書」を風紀取締 局局長に提出することができる。 第五条 風紀取締局局長はらいらっくメンバーが、次のいずれにあてはますときは、らいらっ く免許を取り消すことができる。 1) らいらっく規則もしくは規則法に基づく命令、またはこれらに基づく処分に違反 したとき 2) 不正な手段により免許を受けたとき 3) 著しく心身に欠陥があって、らいらっくメンバーたるに適しない者に該当するに 至ったとき 第六条 これからは来年に行われる首脳会議にて決定する。 ツーリングクラブ・らいらっく 風紀取締局局長 みぞみぞ |