らいらっく規則

機関誌 Vol.06 2ページ



 第一条 らいらっく規則の目的
     らいらっく規則はみんな仲良くし、みんなが快適な生活を送れることを目的にする。

 第二条 人を傷つける言動、中傷、第一条の違反など風紀取締局局長が認める不正があった場
     合は、風紀取締局会議において決定した処分に従う。

 第三条 処分違反の罰則は5年以下の懲役または30万以下の罰金に処される。

 第四条 違反者(以下甲とする)は、処分に不服があれば「異議申し立て申請書」を風紀取締
     局局長に提出することができる。

 第五条 風紀取締局局長はらいらっくメンバーが、次のいずれにあてはますときは、らいらっ
     く免許を取り消すことができる。

     1) らいらっく規則もしくは規則法に基づく命令、またはこれらに基づく処分に違反
       したとき

     2) 不正な手段により免許を受けたとき

     3) 著しく心身に欠陥があって、らいらっくメンバーたるに適しない者に該当するに
       至ったとき

 第六条 これからは来年に行われる首脳会議にて決定する。

                             ツーリングクラブ・らいらっく
                               風紀取締局局長 みぞみぞ